福祉サービスの利用については、利用者の自己決定を基本に、必要な福祉サービスの情報提供とサービスの利用援助、権利擁護の推進など利用者の立場に立ったサービスの展開がすすめられています。しかし、判断能力が十分でないため自らの判断で適切なサービスを選べず、自分にあったサービスを利用できない場合があります。
また、近年、高齢者や障害のある方の年金を家族や第三者が勝手に利用するケースやわゆる悪徳商法・訪問販売の被害にあうケースも目立ってきています。
一方、これまで民生委員やホームヘルパーがお金の管理ができない人を善意で援助してきた場合がありましたが、きちんとした権限がないことから、ご本人や親族とのトラブルに巻き込まれたりすることもありました。
社会福祉協議会では、このような方々が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用する際のお手伝いや利用料の支払い、日常的な金銭管理のお手伝いする「福祉サービス利用援助事業」を行っています。

このような方に利用していただいています。
高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで、福祉サービスの利用をしたいけれどよくわからない方、お金の管理や引き出しができないなど日常生活に不安のある方です。
施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。
また療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、認知症等の診断をうけている方に限ったものではありません。
この事業はご本人と契約を結んで利用する制度ですから、契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業でお手伝いすることは難しくなります。
その場合は、ご本人にふさわしい援助につないだり「成年後見制度」の利用を支援します。
※判断能力については専門員が一定のガイドラインにそった面接調査によって判断します。
「福祉サービス利用援助事業」では次のようなお手伝いができます。
1.福祉サービスに関する情報提供、利用または利用をやめるために必要な手続きをします。
2.福祉サービスの利用料を支払う手続きや、日常生活に必要な事務手続きをします。
3.福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きを援助します。
◆次のことはお手伝いできません。
特別養護老人ホームなどへの入所契約、治療・入院に関する契約、
掃除、洗濯、買い物、介護、看護
1.銀行などに行って年金や福祉手当、生活費の引き出しなどを支援します。
2.公共料金や税金などの支払い、口座引き落としの手続きをします。
3.日用品等の購入代金を支払う手続きをします。
4.その他、書類や請求書類の整理などをお手伝いします。
◆次のことはお手伝いできません。
不動産や預貯金の資産運用
利用者が希望された場合、大切な書類や預金通帳、印鑑、年金証書などをお預かりし、貸金庫など安全な場所で保管します。(年金証書・保険証書・預金通帳・実印・銀行印・権利証・契約書類その他・社会福祉協議会が適当とみとめた書類等)
※宝石、書画、骨董品、貴金属、有価証券、現金などはお預かりできません。
「福祉サービス利用援助事業」サービスご利用の流れ
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最寄りの社会福祉協議会にご相談下さい。ご本人・ご家族のほか、福祉関係者からのご相談も多く寄せられます。 |
専門員がご自宅などを訪問し、面談のうえ困っていることをお伺いします。また、ご家族や金融機関、他の福祉サービス事業所、関係者との調整をします。 ※プライバシーは必ず守ります。 |
どのようなお手伝いをするか、専門員がご本人と一緒に考えて具体的なサービスの計画をつくります。 |
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定期的な支援計画の内容を見直し、変更が必要な場合はご本人と相談して支援計画を変更します。 |
生活支援員が支援計画に沿ってご本人を訪問し、サービスを行います。必要に応じて臨時の援助も可能です。 |
支援計画の内容にもとづき、ご本人と社会福祉協議会との間で利用契約を結びます。 |
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利用料
サービス開始までの相談・支援計画作成等は無料です。
サービス開始後の生活支援員による援助は利用料をいただいています。
利用料:1回 1,500円
(1時間程度 交通費を含みます)
・生活保護世帯の方は公費補助により利用料が免除されます。
・書類等の預かりで貸金庫を利用する場合は実費をご負担いただいています。
「福祉サービス利用援助事業」の担当者 社会福祉協議会の専門員と生活支援員がお手伝いします。
【専門員】
心配ごとや困りごとについてご相談をうけ、ご本人の希望をお聴きしてふさわしい支援計画を作り、契約まで担当します。サービスの利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合や心配な点があればいつでも相談にうかがいます。
【生活支援員】
支援計画にそって定期的にご本人を訪問し、具体的なサービスを行います。
安心してご利用いただくための機関として
この事業の利用契約を結ぶ判断能力について、必要に応じて法律・福祉・医療の専門家などが審査します。(山形県社会福祉協議会内に設置しています)
この事業が適正に運営されているか監督します。福祉サービスに関する利用者などからの苦情解決も行います。
(TEL:023-626-1755 FAX:023-626-1770)
すでに判断能力が不十分な方には(もしくは将来に備えたい場合には)
「成年後見制度」があります。成年後見制度は本人や親族、場合によっては市町村長の申立てにより、家庭裁判所がその方の援助をしていくのに適任な方を選び、本人を頬・サポートしていく制度です。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。
また将来の不安への備えとして判断能力が十分なうちに、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に援助をお願いする契約をしておく「任意後見制度」もあります。
成年後見制度に関する相談は
・お近くの家庭裁判所 山形家庭裁判所
TEL:023-623-9511
(酒田支部・鶴岡支部・新庄支部・米沢支部)
・山形県司法書士会 成年後見センター・リーガルサポート山形支部
TEL:023-623-7054
・山形県社会福祉会 権利擁護センターぱあとなあ山形
TEL:023-615-6565
・山形県弁護士会 TEL:023-622-2234
・公証役場(任意後見制度について)
山形 TEL:023-633-0936,鶴岡 TEL:0235-22-9996,米沢 TEL:0238-22-6886
・社会福祉協議会(山形県社会福祉協議会,市町村社会福祉協議会)
成年後見制度ってどんな制度ですか?
認知症、知的障害がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度に関する相談は
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
山形市社会福祉協議会における成年後見制度法人後見活動
山形市社会福祉協議会では、平成16・17年に策定した「第二次地域福祉活動計画」に沿って、市内30の地区社会福祉協議会と協働して、「ふれあいやまがた福祉文化のまちづくり」を基本目標に地域福祉を推進しています。特に地域の中のボランティアとして、見守り・声かけ・訪問活動をすすめ、早期発見・早期対応のシステムとしての「福祉協力員活動」や住民が主体となって取り組む「ふれあいいきいきサロン」などを重点的にすすめてきました。また、従来の在宅介護支援センターとの連携により、地域の高齢者等の生活課題を把握しやすいシステムを作ってきました。
このような中、地域で暮らす認知症高齢者の消費者被害問題、身寄りのない高齢者の入・退院や施設入所等契約上の問題、障がい者の地域生活移行等に伴う意思決定などの生活支援といった問題が顕在化してきています。
山形市社協では、平成12年度から「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」(以下「福祉サービス利用援助事業」という。)を県社協より受託し、利用者支援を図っていますが、平成15年頃から利用者が急増する一方、制度外対応を迫られる場面が増加したため、対応可能な方策を模索してきました。それが成年後見制度法人後見です。
山形市社協は、平成19年7月より、地域住民の生活の権利と尊厳を支える福祉システムの構築を目指し、「福祉サービス利用援助事業」からの移行者を中心として、当事業と一体的、継続的な支援として、法人後見(社協が法人として後見人になる)に取り組んでいます。
※平成21年度受任件数(平成21年6月現在) 計25名
後見 19名
保佐 5名
補助 1名














